昼休み中の電話番は違法?
昼休み中の急な来客や電話に対応するために従業員の1人を留守番として残しています。
実際の来客や電話は年に数回しかないため、対応できるようにしていれば事務所内で自由にしていていいという現状です。
これでも労働時間になりますか、という相談を受けました。
労働時間の考え方
労働時間とは労働者が使用者(会社)に労務を提供し、指揮命令に従っている時間を指します。
基本的には、会社にいるときは積極的に自由行動をしている場合以外労働時間と考えていいでしょう。
そして労働基準法第32条ではこの労働時間が1日について8時間、1週間について40時間を超えることができないとされています。
休憩時間の考え方
単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間をいいます。
手待ち時間とは、仕事がないために自分の作業をしていない時間です。
例えば、前の仕事が完成していないために自分の仕事にとりかかれないために待っている時間です。
この時間は休憩時間ではなく、仕事が発生した場合直ちにとりかかるよう待機しているだけですので労働時間とみなされます。
労働から離れて自由が保障されている時間とはなりません。
留守番は労働時間とみなされる
以上のことから、昼休みの電話番は労働時間とみなされます。
電話番をしている時間も労働時間ですので、給料を支払わなければなりません。
また労働時間が6時間を超える場合は労働時間の途中に休憩を付与しなければなりません。
電話番は数人の輪番制とし、昼休みを繰り下げられるようにするのが良いでしょう。