「年収の壁」の助成金
「年収の壁」とは
年収の壁と言われているものは多くあります。
一定以上の収入を得ること社会保険料や税金の支払いが発生するため、その支払い義務発生前に労働時間を減らし、収入を調整するなどして実質的な壁となるため年収の壁と言われています。
主な「壁」
100万円前後・・・パート代に住民税が課税され始める。地域によって課税の年収額は異なるが、およそ100万円前後を超えると年間数千円程度の課税(均等割り)と、課税対象額を超えた分の10%(所得割)とが課税される(他、調整控除額あり)
103万円の壁・・・パート代に所得税が課税され始める。年収103万円を超えた金額に所得税がかかる。課税所得が195万円以下なら税率が5%となり、1万円あたりの税額は500円程度
106万円の壁・・・被扶養者が社会保険に加入することになる。勤務先の人数が101人以上(2024年10月からは51人以上)で勤務時間や収入に応じた加入条件があるので該当すると加入義務がある。被保険者の社会保険の扶養を外れ、厚生年金と健康保険の保険料は自己負担に。負担額の目安は年間約15万円~(106万円の壁の対象になると、次の130万の壁は関係なくなる)
130万円の壁・・・被保険者の社会保険の扶養を外れ、自身で国民健康保険・国民年金に加入することになる。国民年金の負担額の目安は年間20万円程度。国民健康保険・国民年金は合わせて30万円前後~
150万円の壁・・・被扶養者のパート年収が150万を超えると被保険者の配偶者特別控除の控除額が減り始め、201.6万円まで段階的に減る
201万円の壁・・・被保険者の配偶者特別控除が受けられなくなる。被保険者の年収が500万円の場合、満額控除を受けられるのに比べて年間およそ7万円以上(概算値)の負担増になる。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
「年収の壁」に対応する助成金として2023年10月に新設されたものです。
概要は新たに社会保険の被保険者要件を満たしたことをもって社会保険の被保険者となった際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう賃金総額を増加させる措置(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を講じること、又は週所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じ、これによって新たに社会保険の被保険者要件を満たし、社会保険に適用させることをする事業主に助成金を支給するというものです。
①手当等支給メニュー
労働者に社会保険を適用する際に「社会保険適用促進手当」の支給により労働者の収入を増加させる場合に支給されます。
受給額:1人あたり最大50万円
②労働時間延長メニュー
労働時間の延長により社会保険を適用させる場合で賃金を増額した場合に支給されます。
受給額:1人あたり最大30万円
③併用メニュー
上記①②を併用して取組んだ場合に支給されます。
受給額:1人あたり最大50万円