時間外労働と割増賃金
残業の割増率
残業をさせた場合、割増賃金が必要になります。
月給だからといっても余分に仕事をさせた分は余分に給料を支払う必要があります。
しかしどのようなときにいくら支払えばいいでしょうか。
割増賃金と割増率の確認をしましょう。
以下の場合には通常の賃金に割増率を掛けて給料を払います。
・法定内残業
1日8時間、週40時間以内の就業時間で、その時間内の残業をさせた場合・・・時給相当額の100%
例:1日3時間の労働時間で時給1000円の場合に1時間残業をさせたら労働時間4時間で合計4000円の給料を支払う。
・法定外残業
1日8時間、週40時間を超えて労働させた場合・・・時給相当額の125%
例1日8時間の労働時間で時給1000円の場合に1時間残業をさせたら労働時間9時間で合計9250円の給料を支払う。
所定の労働時間8時間分の8000円+法定外労働時間分の1時間の1250円を合計します。
・深夜業
残業とは毛並みが違いますが、22:00~5:00までの労働には時給相当額の25%の深夜割増がつきます。
深夜の時間帯に労働すること自体が体に負担があるという理由から残業でなくとも割増となります。
深夜業のある仕事で月給の場合は基本給に含まれている可能性もありますので注意してください。
・法定休日
毎週1日、あるいは4週4日以上の休日が必要ですが、この日を労働させた場合に必要な割増賃金です。
時給相当額の135%です。
割増賃金が重複したときは
時間外労働が深夜に及んだ時などはどうなるでしょうか。
・法定外残業+深夜業
残業が深夜の時間帯まで及んだ場合です。
25%+25%で時給相当額の150%となります。
・法定休日+深夜業
35%+25%で時給相当額の160%となります。
・時間外労働+法定休日
法定休日中の労働に時間外の労働の概念はないため、法定休日分の割増賃金のみの135%となります。
月の残業時間が60時間を超えた場合
月の残業時間が60時間を超えた場合、125%ではなく、150%となります。
超えた分から150%となりますので月の途中で単価が変わります。
この残業が深夜時間帯に及んだ場合は当然50%+25%で175%分となります。
上記の割増賃金率はあくまで法律上の最低基準です。
企業によってはこの法律を超える規則を定めているところもあります。