高年齢者雇用状況等報告書
毎年6月1日現在の労働者の雇用状況について回答しなければならない
高年齢者雇用状況等報告書は厚生労働省の調査書類で毎年6月1日現在の会社の雇用状況などを調べています。
会社の規模によっては障害者雇用状況報告書も同時に調査書類が郵送されます。
私が担当だった時はなぜか5月中に提出にくる会社がありましたが6月1日の状況を提出ですので6月1日以降の提出をお願いします。
会社での高年齢者の雇用のための状況がどうなっているかを調べる
会社の就業規則では何歳まで雇用することになっているのか、定年後の継続雇用制度は何歳まで雇用するのかなどの事柄を確認します。
定年が60歳未満ですと労働基準法違反です。
また、希望者全員の65歳までの雇用についての制度がない場合は高年齢者雇用安定法違反となります。
この場合是正に向けて労働局が対応してきますのでその前に対策をしておきましょう。
場合によっては労働局から確認の連絡がいくことも
ほかにも6月1日現在の労働者の人数や年齢の確認などもします。
雇用保険の未加入など必要な手続きがしていない場合は調査の数字と合わなくなり労働局からの確認があります。
正直、雇用保険を管理しているのはハローワークですので雇用保険の加入人数やそれぞれの年齢はハローワークでできます。
それでも会社に自身で調べて提出させるのは自社の労務管理がちゃんとできているかも確認したいのでしょう。
ところでこの調査書類ですが提出しない場合はどうなるのでしょう。
答えは提出しない会社はありません。
提出の遅い会社には督促をしつづけ、最後は訪問までして書類を提出してもらいます。