会社の保険の基本
労働保険と社会保険
会社が絶対加入しなければならない保険があります。
労働保険と社会保険です。
労働保険は労災保険と雇用保険の2種類あります。
労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因のケガや病気となった場合に使える保険です。
仕事や通勤が原因のケガや病気で通院など療養が必要な場合、仕事を休業する場合、障害が残った場合、死亡した場合の家族への補償などがあります。
雇用保険は労働者の生活を安定させる目的の保険で、離職した場合には失業等給付や育児休業を取得した場合には育児休業給付を受けることができます。
社会保険は健康保険と厚生年金保険があります。
健康保険は仕事以外のケガや病気や出産に対して使用できる保険です。
厚生年金保険は高齢になった場合や重い障害や死亡した場合に年金の形で給付があります。
障害や死亡の場合、程度によっては一時金として給付もあります。
労災保険は会社負担、他は会社と労働者の折半での負担となります。
会社を設立した時に必要な手続き
会社を設立した場合に必要な保険の手続きは
・労働保険 保険関係成立届
・労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
・雇用保険 適用事業所設置届
・社会保険 新規適用届
社会保険の新規適用届は社長や役員のみでも必要です。
他は初めて労働者を雇用したときに必要となってきます。
それぞれ条件が違うので、簡単にまとめると
労災保険・・・初めて労働者を雇用したとき(パートや短時間労働者でも)
雇用保険・・・週20時間以上働く労働者を雇用したとき
社会保険・・・1週間の労働時間がその事業所で同様の種類の業務に従事する他の従業員の4分の3以上の人かつ、1か月の所定労働日数がその事業所で同様の業務に従事する他の従業員の4分の3以上の人
となります。
各保険の加入手続きを怠ると労災事故が起こった時の費用徴収や遡っての加入など多額の費用がかかります。