割増賃金っていくら払えばいいの?

時間外労働をさせた場合は基本給+割増賃金

労働者に時間外の労働をさせた場合は通常支払う賃金以外に割増賃金の支払いが必要です。

では実際にはどのようなときにいくら支払えばいいのでしょうか?

法律で決められた条件と割増率を確認しましょう。

①時間外労働・・・1.25倍

②時間外労働(月に60時間を超える場合)・・・1.5倍

③休日労働・・・1.35倍

④深夜労働・・・1.25倍

⑤時間外+深夜労働・・・1.5倍

⑥休日+深夜労働・・・1.6倍

となっています。

時間外は早出、残業の労働が該当します。

休日労働とは、週1日の法定休日をいい、例えば週休2日の労働者が休日の1日を労働した場合は休日労働ではなく時間外労働となります。

深夜労働とは午後10時から午前5時までをいい、深夜に仕事をすること自体に割増賃金を要しています。

何に対しての割増率?

通常の労働時間・労働日の賃金の計算額に対する割増となります。

時給1000円で残業をさせたらそれに1・25倍の割増率を乗じて1250円となります。

月給である場合は月の所定労働時間で割り、時間単位の賃金を割り出し、そこに割増率を乗じて計算します。

手当がある場合は基本的には計算の基礎に含めますが、家族手当や通勤手当のような労働の内容や量に無関係な労働者の個人的な事情により支払われる賃金、

賞与などの1か月を超える期間ごとに支払われる賃金などは計算に含めません。

仕事の準備も仕事です

労働者に早く出勤させて掃除、着替えなどの準備をさせている場合、これも仕事となります。

当然労働時間として割増賃金が必要になります。

会社の懇親会やゴルフコンペなども参加が強制されている場合は幹事役などでなくとも労働となります。

ここら辺は労使トラブルになりやすいところです。

正しい労務管理を心がけて、労働者に気持ちよく働いてもらい、労使トラブルを防ぎましょう。

2022年09月13日