2025年からの改正育児・介護休業法

2025年4月1日から段階的に施行される育児・介護休業法の改正について紹介します。

今のうちから理解し、会社の制度変更や就業規則等の変更などの対策をしましょう。

子の看護休暇の見直し(改正)

まずは子供の看護休暇が変わります。

改正前→改正後

名称

子の看護休暇→子の看護等休暇

対象となる子の範囲

小学校就学の始期に達するまで→小学校3年生修了までに延長

取得事由

病気・けが、予防接種、健康診断→感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式を追加

労使協定の締結により除外できる労働者

(1) 引き続き雇用された期間が6か月未満または(2) 週の所定労働日数が2日→(1) を撤廃し、(2) のみ

 

所定外労働の制限(改正)

労働者が請求した場合、残業を免除しなければなりません。

改正前は3歳未満を養育する労働者でしたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者となります。

 

育児のためのテレワークの努力義務化(新設)

育児のため3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

3歳に満たない子を養育する労働者に関し短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加がされます。

 

育児休業取得状況の公表義務の対象企業が拡大(改正)

改正前は従業員数1000人超の企業が公表義務の対象でしたが、改正後は対象300人超の企業にまで拡大します。

育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。

 

 

以下は2025年10月から施行です。

 

柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に(新設)

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置

事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

始業時刻等の変更

・テレワーク等(10日/月)時間単位取得可能

・保育施設の設置運営等

・新たな休暇の付与(10日/年)時間単位での取得可能

・短時間勤務制度

の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

個別周知・意向確認の方法は、面談や書面交付等により行う必要があります。

 

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に

妊娠・出産の申出時子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付けられます。

意向聴取の方法は、面談や書面の交付等により行う必要があります。

意向の配慮を行う際は、例えば勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、 労働条件の見直し等について、自社の状況に応じて、労働者の意向に配慮する必要があります。

さらに、配慮に当たって、以下のような対応をすることも望ましいです。

子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること

ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること 等

 

個別の意向聴取には厚生労働省が育児復帰支援プランの策定マニュアルを用意しているのでそれを参考にしてもいいでしょう。

育児をする人にとって、労働を続けるには多くの課題があり、企業はその負担を迫られています。

しかし、この課題をクリアした企業には人材確保の面で多くの恩恵があるでしょう。

今のうちから育児介護休業法の改正に向き合い、対応していくことが大事です。

2024年10月15日