賃金のデジタル払いの導入
通常、労働者に賃金を支払うときは直接の現金払いか銀行口座への振込で行っていると思います。
しかし、新たな方法として2023年4月から賃金のデジタル払いが可能となりました。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズがあるためです。
賃金のデジタル払いの概要
使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができるようになります。
資金移動業者とは、具体的には○○Payとなります。
現在、指定されている会社はPayPay株式会社1社だけのようです。
指定待ちの業者が数社あります。
労働者が同意した場合のみ、賃金の一部をPayPayで支払う形となります。
導入する場合の流れ
①事業所で労使協定
過半数で組織する労働組合の代表者か、それがない場合は労働者の代表との労使協定を結びます。
労使協定の記載例もありますが、
・対象となる労働者の範囲
・対象となる賃金の範囲とその金額
・取扱指定資金移動業者の範囲
・実施開始時期
の記載が必要となります。
②就業規則や給与規程への記載
就業規則や給与規程にデジタル払いができる旨の記載が必要となります。
③各労働者への個別の同意
各労働者への個別の同意が必要です。
デジタル払いの利用を労働者に強要はできません。
個別の同意書に記名してもらうのがいいでしょう。
④賃金支払いの事務処理の開始
業者ごとにデジタル払いの利用方法が異なるため、利用の際に確認してください。