マイナ保険証の注意点と実務上の対応

マイナ保険証の概要

現在、各会社には健康保険協会などから「資格情報のお知らせ」が届いている頃かと思います。

既存の健康保険証が令和7年12月1日をもって使用できなくなり、マイナンバーカード付帯された健康保険証(マイナ保険証)に完全移行を目指すための措置です。

医療情報の共有化により、薬の処方が重複する恐れがなくなる、手続きなしで高額な窓口負担がなくなるなどといったメリットがあります。

また、保険証の貸し借り防止やいろいろな病院に通院し、薬を多くもらうなどといった不正がなくなることも目的の一部です。

入社後円滑に手続きが済めば2~3日でマイナンバーカードが保険証として使用でき、健康保険証の時よりタイムラグが少なくなります。

マイナ保険証がない人には令和7年夏ごろに「資格確認書」が発行される予定です。

「資格確認書」はほとんど現行の健康保険証と同じようなものですが、有効期限があります。

 

マイナ保険証の注意点

1.すべての病院がマイナ保険証に対応しているわけではない

政府が病院へマイナ保険証へ対応できるようにカードリーダーの設置などを要請していますが、すべての病院や薬局で対応できているわけではありません。

その場合、マイナンバーカードには保険証に関する情報が表面などに明記されているわけではないので「資格情報のお知らせ」を持参するか、「被保険者資格申立書」を記入しなければなりません。

2.子どもが生まれたときなどは遅い

子どもが生まれたときは当然マイナンバーカードを持っていないので出生後に作成します。

マイナンバーカード発行までに時間がかかるため、当然保険証として使用するには発行されるまで待たなければなりません。

3.紛失した場合のリスクがある

この後、自動車運転免許証もマイナンバーカードに移行する流れとなっています。

マイナンバーカードを紛失した場合、本人確認書類がないということにもなりかねません。

 

会社としてはこのように対応してください

会社としては被保険者、被扶養者に「資格確認書」の発行手続きをしてください。

全国健康保険協会に問い合わせたところ、現在在籍している対象者への発行手続きは令和6年12月に発行に関する手続きのフォームができる予定とのことでした。

被保険者や被扶養者の誰がマイナンバーカードを持っていて誰が保険証への紐づけができているかなんて把握することは難しいです。

新規雇用者へも同様に「資格確認書」を発行の手続きをしてください。

社会保険の資格取得届を提出する際に「資格確認書」の発行手続きに関するチェック欄ができるはずですので、チェックしてください。

子どもが生まれたなど被扶養者が増えた場合もマイナ保険証の発行まで時間がかかるため、「資格確認書」を発行してください。

実際の病院や薬局へ行くときは「資格確認書」のみで医療を受けられます。

マイナンバーカードを持ち歩くリスクを考えると「資格確認書」を使用する方がいいと思います。

 

2024年10月01日