今年の10月に施行される改正育児休業法
10月に施行される改正育児・介護休業法
今度の10月に新たに施行される育児・介護休業法を紹介します。
4月にもすでに施行されている個別の周知、意向確認の義務化、有期雇用労働者の育児・介護休業の要件の緩和に続いて第2弾となります。
改正は大きく2つで①産後パパ育休の創設、②育休の分割取得となります。
産後パパ育休の創設
育休とは別に産後すぐの男性の育児休業となります。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。
労使協定を締結している場合に限り、休業中に対象労働者を就業させることが可能です。
しかし、無制限に就業させてしまうと育休の形骸化となってしまうので、就業可能日数に上限があります。
それは所定労働日・所定労働時間の半分です。
休業中の所定労働日が10日であれば5日というわけです。
育児休業の分割取得が可能
今までの育休は1回のみの取得でしたが2回に分割して取得することが可能となりました。
また、1歳以降の再取得も特別な事情があると認められれば可能となります。
このとおり、ワークライフバランスの言葉を体現するような制度改正が増えています。
助成金としても両立支援助成金など、この育児休業の分野にもありますので取り組んではいかがでしょうか。