業務委託契約とその有効性
業務委託契約とは
業務委託契約とはいわゆる外注のことです。
法律的には委任契約や請負契約が当てはまります。
一般的には完成した商品を納めることを目的とした請負契約を指すことが多いです。
通常、商品の作り方や作る時間、作る場所までは注文を付けられません。
完成した商品を納めたこともって報酬が支払われます。
これが作り方や時間の指定などの命令があると「使用従属関係」が認められ、労働者となります。
その場合は社会保険の加入や残業代を含めた賃金の支払いなどの必要が出てきます。
業務委託契約の有効性
業務委託契約として契約すれば業務委託契約が認められるわけではありません。
場合によっては労働者として認定され、未払い賃金の支払いや当該労働者を強制的に雇用をしなければならなくなります。
では、どのような場合に業務委託契約が認められるのでしょうか。
雇用契約と業務委託契約は一言でいえば使用従属性の有無です。
明確に分かれているわけではないものの、裁判で一応の方向は示されています。
業務委託契約の判断基準となる要件を列挙します。
・指揮命令権がない
業務委託契約は仕事の完成に対して報酬が支払われます。仕事の遂行方法を命令する場合は雇用契約とみなされる可能性があります。
・報酬の支払い基準が仕事の完成(遂行)に対してである
基準が時間に対してである場合は労働者とみなされる可能性があります。
・労働時間の自由がある
労働時間を管理する場合は労働者性を有しているとみなされる可能性があります。ただし、仕事の納期を決めることはかまいません。
・労働場所の自由がある
仕事の場所を特定する場合は労働者とみなされる可能性があります。
・仕事内容の諾否が自由である
仕事内容に応じて受諾する自由がない場合は労働者とみなされる可能性があります。
・社内の就業規則や服務規律に拘束されない
自社の労働者でないので就業規則などに拘束されません。
・仕事で必要となる物品が会社負担でない
自社で仕事に必要な材料や道具を負担している場合、労働者とみなされる可能性があります。
上記の事柄を総合的に判断します。
1つでも、もしくはすべてが当てはまった場合のみ該当するものではありません。
業務委託契約の裁判例
ここで(エアースタジオ事件 東京高裁令2.9.3判決)を紹介します。
この事案はいわゆる下積みだった元劇団員が劇団の裏方業務や講演への出演(そのための稽古も含む)について労働者であることを前提に賃金の支払いを請求したものです。1審は裏方業務のみ労働者性を認めましたが、2審はこれに加えて公演への出演についても労働者性を認めました。
・判断の基準
業務の諾否の自由の有無、時間的・場所的な拘束の有無、労務提供の対価が支払われていたかどうかなどを総合的に判断するとしています。
・公演の出演
1審と2審で判断が分かれた公演の出演の労働者性ですが、1審では公演の出演を拒むことができた(諾否の自由があった)としたため労働者性を否決しましたが、2審では劇団に所属しながら公演を拒否することは下積みであった元劇団員には考えられないとして労働者性を認めました。
やはり業務委託契約の内容と実際の働き方を総合的に判断して判決が出されます。
自社と労働者、委託業務者との契約内容をしっかり確認して必要であれば契約を変更し、会社を守りましょう。