社員を解雇した場合のリスク
労基署から臨検が入る
不当解雇を訴えたい社員が駆け込む先として考えられるのが労基署です。
労基署は労働基準法違反について取り締まる機関であり、解雇が不当かどうかといった民事的な問題には介入ができません。
不当な解雇であったとしても、解雇予告などの手続きが適正なら会社に指導や勧告ができません。
しかし、解雇とは別の労基法違反の事案を同時に申告された場合は調査が入ります。
労働時間の管理などから残業代未払いなどについて指導が入る可能性があります。
労働局から助言・指導、あっせんがなされる
労働局に不当解雇の訴えがされた場合、助言・指導が入ります。
当事者間での話し合いを促し、自主的な解決を図る制度です。
しかし、それで解決されない場合は専門家が間に入りあっせんとなります。
どちらも話し合いによる解決を目指す制度ですので、解決しない場合は次の手段に移行します。
弁護士などからの交渉となる。
社員が弁護士を入れて交渉してくることが考えられます。
訴訟は費用や時間がかかるので社員には負担が大きく、手が出しづらいです。
その点、3か月以内で結果が出る労働審判制度で対応してくる可能性が高いです。
労働審判は会社と社員の双方の意見を聞いて審判を行い、調停、和解による解決を目指します。
裁判の和解と同じ効果を持ち、その多くは会社が解雇を撤回し、従業員は合意退職をするとなります。
結局は会社が社員に金銭を支払うことになります。