有給取得の義務化
年次有給休暇を取得させなければなりません
年間10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日以上の有給休暇を確実に取得させる必要があります。
実は2019年から施行されていることです。
週5日勤務の労働者なら、6か月勤務した場合は10日以上の有給付与義務があるのでここから1年後までに5日以上の有給を取得させる必要があります。
パート、アルバイトも対象です
すべての労働者ですからもちろんパートやアルバイトの人も対象です。
労働者の週の労働時間が4日なら勤続年数が3年6か月以降、3日なら5年6か月以降からが年5日有給付与義務の対象です。
しかし、週30時間以上働いているようなら勤続6か月以降に年5日有給付与義務の対象です。
労基署の調査が始まっています!
労基署の調査が順次開始されています。
必要書類は賃金台帳や出勤簿、履歴書などです。
年次有給休暇管理簿も完璧にしておきましょう。
調査の中で有給取得が認められない場合は是正勧告され、場合によっては罰則で30万円以下の罰金となります。