労働条件通知について2024年4月からの変更点

今回は、2024年4月から施行される労働条件明示のルール変更についてお伝えします。

労働条件明示とは、労働契約の締結時に、労働者に対して労働条件を書面で通知することをいいます。労働基準法では、労働条件明示が義務付けられており、違反すると罰則があります。

具体的には、以下のような変更があります。

明示すべき労働条件の項目が追加されます。従来は、賃金、就業時間、休日、退職に関する事項など、14項目でしたが、2024年4月からは、以下の3項目が追加されます。

 ➀従事すべき業務の変更の範囲

 ➁就業場所の変更の範囲

 ③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

厚生労働省のHPで改正された労働条件通知書が取得できます。

これらの変更は、労働契約の内容や変更の範囲を明確にすることで、労働者の権利を保護し、労使間のトラブルを防止することを目的としています。しかし、一方で、企業にとっては、労働条件の管理や通知の負担が増えることになります。

そこで、労働条件通知書の様式を新しいものに変更し、必要な項目を追加するとともに、就業規則も見直し、従事すべき業務の変更の範囲や就業場所の変更の範囲を具体的に定めることをおすすめします。

今のうちから社内の労働条件通知書を新しいものに変更し、2024年4月からの労働条件明示の変更に対応しましょう。

2024年01月22日