能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被害にあわれた方々に哀悼の意を表明します。

この地震では多くの企業にとって大きな打撃となりました。

地震の影響で事業活動が縮小される中、従業員の雇用を維持することが困難な状況です。雇用調整助成金の特例措置が実施されました。

雇用調整助成金とは、事業主が休業や出向などの雇用調整を行う場合に、休業手当や出向手当の一部を助成する制度です。

通常は、生産指標の確認期間が3か月で、対前年比で減少していることが必要です。また、事業所設置後1年以上経過していることや、計画届の事前提出が必要です。

しかし、能登半島地震の特例では、以下の点が緩和されます。

➀生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮されます。

➁直近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります。

③地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。

➃計画届の事後提出を可能とします。

これらの特例措置は、令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業や出向などに適用されます。

能登周辺地域の企業のみならず、取引のある企業も含まれます。

能登の企業から仕入れがストップして仕事がないなども有効ですのでお困りの企業は雇用調整助成金を検討してください。

能登半島地震の特例の雇用調整助成金は、地震による事業の苦境にある事業主にとって、雇用の安定と再建の支援となるはずです。

みんなでこの危機を乗り越え、また再建しましょう!

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

【令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します】

2024年01月18日