有給休暇の考え方とシフト制の対応

年次有給休暇の基本的な考え方

年次有給休暇は労働する義務を免除することにあります。

この日は働く日(または時間)と決まっていた者に対して有給休暇の権利の行使によって労働しなくてよくなることです。

ですので、休日や育児休業中などのはじめから労働の義務がない日については有給休暇は使用できません。

有給休暇時の給料の考え方

有給休暇中の給料の決め方については3種類あります。

①平均賃金

②所定労働時間労働した場合における通常の賃金

③健康保険法の標準報酬月額の30分の1

となっています。

①は前3か月に支払った賃金÷その期間の総日数です。

②は月給の場合は他に欠勤などの無い場合は通常の月給を支払うことになります。

③については労使協定が必要です。

いずれにしても就業規則でどの支払い方をするのか決めておく必要があります。

シフト制で時給の場合

シフト制など、労働時間があらかじめ決まっていない場合、まずシフトを確定した後に有給休暇を行使することが望ましいでしょう。

そうすることで労働者の有給休暇中の労働時間が確定します。

上記②の所定労働時間労働した場合における通常の賃金を支払う場合はこれを確定していないといくら払えばいいのかがわかりません。

①、③の場合でも時間単位の年次有給休暇を使用した場合には労働時間を確定していないといけません。

実務上は先にこの日有給休暇と伝えた後でのシフトを組む作業になる場合が多いと思いますが、労働時間を確定していないと思わぬ賃金未払いとなりかねません。

2023年11月02日