キャリアアップ助成金の取り組み日とは?

制度変更でキャリアアップ助成金が対象外?

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の制度が変わったが、今年度の最新の制度では助成金の対象外になりそうだという相談をされました。

具体的な話を聞くと、正社員化したのは令和3年の10月1日でした。それから6か月後の申請の段階で令和4年の制度改正に対応していないので助成金が受給できないと相談に来られたのです。

でもキャリアアップ助成金のような労働者の雇用から受給まで合計1年以上かかる助成金で最新の制度を見通して対応しなければならないのでしょうか?

いつの時点の制度が適用になるの?

各コースは取組を行った日に現行である制度が対象となります。上記の案件では令和3年度の制度が対象となるので、令和4年度の制度に対応していなくても助成金は受けられるということです。

ここで各コースの取組を行った日とされる日が具体的にどの時点となるかを確認しましょう。

・正社員化コース、障害者正社員化コース:正規雇用労働者への転換または直接雇用日

・賃金規定等改定コース:賃金規定等を改定した日(※)

・賃金規定等共通化コース:賃金規定等を共通化した日(※)

・賞与・退職金制度導入コース:賞与若しくは退職金制度又は両制度を就業規則等に規定した日

・選択的適用拡大導入時処遇改善コース:社会保険の適用拡大措置の実施日(実施日以降に、基本給の増額加算の適用を受ける場合は、基本給を増                   額した日)

・短時間労働者労働時間延長コース:週所定労働時間延長実施日

(※)賃金規定等を「改定した日」「共通化した日」とは、賃金増額改定や共通化した賃金規定の施行日ではなく、適用日をさします。例えば、4月1日から賃金規定を増額改定し、増額後の賃金が当日分から給与に反映されるとすれば、適用日は4月1日となります。

4月1日の取組は避けるべき

企業にとって4月1日は決算後であったり新卒採用と同じタイミングであったりと企業の制度変更に都合のいい時期ではありますが、助成金の制度も4月1日~3月31日の年度で改正があるので4月1日に助成金の取組をすると制度が変更、廃止となっている場合があります。

せっかく助成金の準備をしてきても制度変更で助成金が受けられない可能性があるため、4月1日の取組は避けたほうがいいです。

2022年05月10日