緊急雇用安定助成金の変更点

令和4年4月以降の給料の支払い期間の書類には変更点が多くあります。

制度が長く続き助成金の内容を精査したこと、不正が疑われる案件が多いこと、以前より支給に緊急性が薄まったことなどの理由が考えられます。

まず業況特例の変更点です。

業況特例とは今年の直近3か月の会社の売り上げが前年、前々年、3年前より30%以上低下していると助成金が100%支給となる特例です。

ちなみに特例でない場合は現状90%支給です。

この業況特例の確認作業が毎月必要となりました。令和4月分の給料の助成金申請であれば令和2、3、4月の3か月分と前年同月比の売り上げがわかる書類の提出が必要となります。

次に、労働者が存在することの確認のために運転免許証などの本人確認ができる書類が必要となりました。ない場合は住民票やパスポートなどでも代用が可能です。

最後に休業手当の支払いを確認できる書類が必要となりました。給与所得の所得税徴収高計算書の領収日付のある書類と、銀行の給与振込依頼書など給与振込の確認できる書類です。給料を手渡ししているなど、給与振込依頼書がない場合は労働者直筆の記名のある領収書が必要となります。

以上のように制度ができた当初では考えられないほど多くの書類を求められています。

これも以前の制度では悪用すれば助成金をもらい放題であったこと、特定の企業が助成金を大量に申請している現状をみると仕方ないことかもしれません。

2022年05月09日