ハラスメント外部窓口

2022年から中小企業でもパワハラ防止法が義務化

事務所内イメージ

職場のパワーハラスメント防止のための措置、講じていますか?

事業主が講じなければならない具体的な措置は以下の通りです。

①事業主の方針等の明確化および周知・啓発

・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

③職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

事実関係を迅速かつ正確に確認すること

速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

併せて講ずべき措置

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

となっています。

 


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ハラスメント対応経験がないため機能していない・・・。

など、社内での相談窓口だけでは対応できていない会社も多く見られます。

中立の立場で相談できる、相談経験豊富な社会保険労務士を外部相談窓口としましょう。

・中立な立場から対処できる

・相談内容が社内の同僚に漏れない安心感

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