管理監督者の欠勤控除って可能ですか?
管理監督者の取扱い
管理監督者とは、通常の管理職のみならず経営者と一体的な立場にある者を指します。
労働基準法第41条には以下のようにあります。
第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
二にあるのが今回の管理監督者です。
労働時間、休憩及び休日に関する規程が適用されない労働者となります。
労働の性質から労働時間の管理になじまないとされるため、適用除外となっています。
労働の原則と適用除外されていないもの
労働の原則に「ノーワーク・ノーペイの原則」というものがあります。
これは働かざるもの食うべからずのようなもので、賃金が労働の対価で支払われることを意味しています。
民法第623条には
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
とノーワーク・ノーペイの原則についての条文もあります。
ここで、労働の提供があって初めて対価である賃金の請求ができると解釈できます。
次に労働基準法第41条で適用除外されていないものに注目してみましょう。
「労働時間、休憩及び休日」に深夜業、年次有給休暇などは入っていません。
つまり、年次有給休暇を取得する権利があると解釈できます。
裏を返せば出勤の義務まで免除されているものではないと言えるでしょう。
結論:管理監督者の欠勤控除は可能
管理監督者でも欠勤控除は可能です。
また、管理監督者が欠勤に対して年次有給休暇を充てることも可能です。