業務改善助成金の変更点と注意点
業務改善助成金が8月31日付けで変更されました。
対象となる企業が増えて、これを機に取組んでみようという企業もあるかと思います。
高額な設備や機械などを助成金で安価に導入するチャンスです。
今回は8月31日に変更した点と注意点を記載しようと思います。
業務改善助成金の変更点
まず、対象事業場の拡充です。
今までは時給換算で地域別最低賃金+30円までの労働者がいる企業のみが助成金対象でしたが、この度+50円の企業まで対象となりました。
岐阜県でいうと地域別最低賃金910円~940円までだったものが、960円の労働者がいる企業まで対象が拡充となります。
次に50人未満の事業場のみですが、賃金引上げ後の計画書の申請が可能となりました。
今までは計画書の申請後に賃金引上げをしなければならなかったのが、計画提出前に賃金引上げをしていても計画認定されることになりました。
最後に助成率区分の見直しです。
事業場内最低賃金が
870円未満は90%
870円~920円未満は80%(生産性要件を満たした場合は90%)
920円以上は75%(生産性要件を満たした場合は80%)
となっていたものが
900円未満は90%
900円~950円未満は80%(生産性要件を満たした場合は90%)
950円以上は75%(生産性要件を満たした場合は80%)
となりました。
注意点
賃金の引上げ後に計画書の提出となりましたが、これは50人未満の事業場のみが対象です。
50人以上の事業場は以前と同じ通り計画書の申請の後に賃金引上げを実施しなければなりません。
また、事業場の賃金引上げ自体は最低賃金の引上げ前に行っていないといけないため、10月の国の最低賃金引上げ前に助成金対応をしなければならないことには変わりません。
職場内最低賃金を就業規則へ明記しなければならない以上、9月中に取組まなければ間に合いません。
