出産、育休に関する手続き
私事ですが、先日子どもが生まれました。
産休や育休に関する手続きは多く、タイミングもそれぞれ異なるため、手続き忘れであったり、必要な手続きがわからないなどとなりがちです。
給付金関連は期限もあり、手続き忘れは大きな損害となりかねません。
今回は、そんな出産、育休に関する手続きを確認したいと思います。
出産、育児に関する手続き
必要な手続きを時系列順に記載します。
対象者の立場によって必要な手続きが異なりますので、対象者の加入保険などを確認してから手続きをしてください。
産前休業
産前産後休業取得者申出書・・・産前産後期間中の社会保険料免除申請です。年金事務所や健康保険組合に提出します。
出産育児一時金・・・出産したら1子ごとに50万円(産科医療補償制度に未加入や妊娠22週未満で出産した場合は48.8万)が支給されます。直接支払制度を活用した場合は健康保険から医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
産後休業
被扶養者(異動)届・・・生まれた子の健康保険証を発行する手続きです。年金事務所や健康保険組合に提出します。マイナンバーが必要となりますので、従業員が市役所に出生届を提出に行った際に子のマイナンバー記載の住民票を取得するようにお願いしてください。
出産手当金・・・健康保険の被保険者が産前産後休業期間中の給料の支払いがない(少ない)場合に標準報酬日額の3分の2ほどが支給されます。
育児休業
育児休業等取得者申出書・・・育児休業期間中の社会保険料免除(子が1歳に達するまで)の手続きです。
育児休業給付金・・・雇用保険加入者の育児休業開始時の賃金日額の67%(育児休業開始から181日目からは50%)支給されます。ハローワークに手続きします。
育児休業の延長
育児休業給付金(延長申請)・・・休業開始時の賃金日額の約50%(子が保育園に入れないなどの特定事由に該当した場合に最長で子が2歳に達するまで)支給されます。
育児休業等取得者申出書(延長申請)・・・育児休業期間中の社会保険料免除(子が1歳から最長3歳に達するまで)の手続きです。
職場復帰後
育児休業等取得者終了届・・・育児休業の予定期間より早く復帰した場合に提出します。産休を早く切り上げる場合は産前産後休業取得者変更(終了)届となります。予定通りの場合は提出不要です。
厚生年金保険扶養期間標準報酬月額特例申出書・・・3歳未満の子を養育する被保険者が養育期間中の給料が低下し、標準報酬月額が低下した場合に届出します。将来、標準報酬月額が低下していないものとして年金が支給されます。
育児休業終了時報酬月額変更届・・・育児休業終了後に給料が下がった場合、通常の随時改訂に該当しなくても標準報酬月額の改訂ができます。