労働時間の把握と働き方改革推進支援助成金
労働時間とは
明示または黙示の指示により、使用者の指揮命令下に置かれる時間です。
実際に仕事をしている時間はもちろん、準備や片付けの時間も含みます。
他には
・いつでも作業にとりかかれるように資材等を待っている手待ち時間
・昼休憩など、電話や来客対応を命じられている時間
・作業着などに着替える時間
・参加を強制されている飲み会や研修
・特殊健康診断を受けている時間
などが該当します。
労働時間は労働契約や就業規則で決定するものではありません。
客観的に見て、使用者から労働を義務付けられたものが判断基準となります。
労働時間の把握方法
労働時間は毎日の始業、終業の時刻を客観的な方法で記録します。
厚生労働省が平成29年に策定した労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインには労働時間の把握方法には
・使用者が現認することにより確認すること
・ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
とあります。
これは使用者の恣意的な改ざんなどが行えない客観的な方法での記録が望ましいということです。
ただし、客先への直行などでタイムカードが使用できないなどの場合は例外的に自己申告での労働時間の把握方法が可能となっています。
しかし、現在は携帯電話のアプリなどでも労働時間の把握が可能ですので、それを導入することも手だての1つだと思います。
労働時間の把握は残業代を含めた賃金の適切な支給のためには必要不可欠ですし、特に最近は健康管理のために管理職でも労働時間の把握が必要になっています。
働き方改革推進支援助成金
労働時間の適正管理や残業の抑制などを推進した場合に活用できる助成金です。
コースがいくつかあり、助成金額も実施内容や労働者数などにより多岐にわたるためここでは簡単に概要を説明します。
・労働時間短縮・年休促進支援コース
時間外労働の削減や年次有給休暇取得促進に向けた環境整備に取組むことを目的として外部専門家などのコンサルティングや労務管理用機器を導入し、費用の一部を助成します。
・勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル制度を導入すること等を目的として外部専門家などのコンサルティングや労務管理用機器を導入し、費用の一部を助成します。
・労働時間適正管理推進コース
労務・労働時間管理を推進することを目的として外部専門家などのコンサルティングや労務管理用機器を導入し、費用の一部を助成します。