労働保険の相談員に参加しました
労働保険の年度更新の相談員とは
毎年度6月1日から7月10日までの間に労働者を雇用している企業は労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料を算定し、支払う必要があります。
労働保険の算定、支払いは通常企業が自社で行い、支払うことが原則ですが、保険料の算定ができない企業や自社でやったものの間違いがないか確認してほしいなどの企業は相談に来庁します。
労働基準監督署で行いましたが、通常は署員のみで行っていますが、この期間は年度更新を目的とした来庁者が多いため社会保険労務士が臨時相談員として監督署で受付をします。
この度、私も臨時相談員として初参加しました。
今年度は通常とは違う算定方法であったため、労働保険の計算を長年担当しているベテランさんでも間違えていることがあり、相談員の意義を感じいりました。
また、必要な賃金計算が済んでいない、賃金の資料がないなどの企業も多く、社会保険労務士の必要性を確認できました。
労働保険の算定は7月10日が期限ではありますが、まだ済んでいない企業は今すぐ算定しましょう。
多少の遅れについては特にペナルティなどはありません。
労働保険は未払いの場合は督促が来ますし、企業や労働者が加入の必要があるのに加入していない場合は遡って保険料を請求される場合があります。
今年度は特に雇用保険料率が上がり、企業労働者共に負担が増えますが正しい保険料を支払い、安心した企業経営を目指しましょう。