2024年度からの労働条件通知書の変更点

労働条件通知書必要記載事項

労働者と雇用契約を結ぶときに条件を伝える必要があります。

正社員、パートアルバイトなど関係なく書面で伝える必要があります。

伝える事項は

・労働契約の期間

・仕事の場所

・従事する仕事の内容

・始業、終業の時刻

・残業の有無

・休憩時間、休日、休暇

・賃金について

・退職(解雇に関することも含む)

となります。

その他、トラブルとならないように当事者間で決めておきたいことを書面に記載することも必要です。

2024年4月からの労働条件通知書の変更点

上記の事項に加えて、2024年4月から新たに記載する事項が増えました。

労働契約を結ぶとき、労働契約を更新するときに書面により明示する必要がありますので来年4月までに新しい書式を用意しましょう。

①就業場所、業務の変更の範囲

雇い入れ直後の就業場所や業務の内容と将来就業する可能性のある就業場所や業務についての記載が必要となってきます。

②労働契約の更新上限の有無と内容

契約の期間が決まっている労働者には契約締結と更新のときに契約更新の有無と内容を明示する必要があります。

労働契約の通算期間と更新回数を明示する必要があります。

③無期転換申し込み機会の明示

労働契約の期間が決まっている労働者には無期転換を申し込むことができる旨を記載する必要があります。

④無期転換後の労働条件

労働契約の期間が決まっている労働者で無期転換申し込みができる人に無期転換後の労働条件を明示する必要があります。

トラブルのタネにしないために

入社後のトラブルのタネにしないためにもめごとになりそうなところは労働契約で取り決めをする必要があります。

ネットで適当に拾ってきた労働契約書ではなく、自社に合った契約書を作成することをおすすめします。

2023年06月05日