週44時間働いても違法でない労働者

労働基準法には以下の条文があります。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

週40時間までしか労働させてはならないという趣旨の条文です。

しかし、週44時間まで労働させることのできる労働者がいます。

どの様な条件で可能なのかを確認しましょう。

週44時間まで法定労働時間内の条件

①常時10人未満の労働者を使用していること

②特例事業であること

の2点です。

①は事業場単位ですので、企業全体での合計人数ではなく、1つの仕事場での人数となります。

労働者は正社員やパートなどの区別はありません。週1日勤務でも1人に数えます。

②は労基法別表第1第8号(商店・理容)、第10号(映画製作・興行)、13号(保健衛生)、14号(旅館・娯楽接客業)の事業のどれかである必要があります。

週44時間を導入する場合の注意点

週の労働時間は44時間でも、1日の労働時間は8時間が上限であることは変わりありません。

1か月単位の変形労働時間制を採用するなどして1日の労働時間が8時間を超えても違法にならないようにしましょう。

また、就業規則や雇用契約の改訂も必要です。

週の労働時間が40時間から改訂されていない場合は残業となりますのでご注意ください。

2023年05月02日