育児休業と社会保険料免除
社会保険料免除の要件
産後パパ育休制度のスタートと合わせて、社会保険料が免除になる要件も見直されています。
育児休業を取得する従業員の社会保険料が免除になる場合は以下の通りです。
・その月の末日が育児休業期間中の場合
・同一月内に14日以上の育児休業を取得している場合
・賞与にかかる社会保険料は1か月を超える育児休業を取得した場合
3月でしたら31日が育児休業中であれば社会保険料免除というわけです。
また、3月1日~14日まで育児休業となれば同一月内に14日以上に当てはまりますので月末でなくとも社会保険料免除となります。
社会保険料の免除を目的として月末1日のみを育休とするのは好ましくないですが、労働者から育休を目的とした休業という場合は拒否することはできません。