副業、兼業の残業代
副業、兼業を認める企業が増えており、実際に副業をする従業員、副業先の企業も増えてきています。
自社の社員が副業する場合、残業代はどの様になるのか確認していきましょう。
事業場が違っても労働時間は通算する
労働基準法第38条に「事業場を異にする場合、労働時間の適用に関する規程の運用については通算する」とあります。
仕事場が違っても労働時間は通算され、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合は割増賃金を加算して支払わなければならないということです。
この規程は違う会社でも通算されるため、1つ目の会社で8時間労働した場合は2つ目の会社はすべての労働時間に割増賃金を加算しての賃金を支払うことになります。
残業代の支払いは後に労働契約した会社
この1つ目、2つ目の会社とは1日の労働の順番ではありません。
当該労働者と労働契約をした順番の前後が1つ目の企業は自社での労働時間が8時間を超えた場合に残業代を支払います。
しかし、2番目に労働契約をした会社は1つ目に会社での労働時間を労働者から確認し、割増賃金を払う必要があります。
面接時には必ず他の労働契約があるかの確認を
労働者の労働時間の把握の必要があるため必ず他の労働契約があるかを確認しましょう。
できれば書面で確認し、その証拠を保存しておくことをおすすめします。