無期転換ルールについて
無期転換ルール
無期転換ルールとは、同一の企業に有期雇用契約が5年を超えて更新された場合、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない無期雇用に転換されるルールです。
企業は断ることができず、無期雇用契約が成立します。
通常5年ですが、大学教や研究開発法人の研究者などの高度な専門性を必要とする労働者は無期転換のルールが10年とされています。
無期転換を認めた大阪高裁の判決
羽衣国際大学の専任教員を務めていた労働者が、無期転換申込後の雇止めを不服として訴えた裁判で、大阪高等裁判所(冨田一彦裁判長)は雇止めを有効とした一審判決を変更し、労働者の無期転換を認めた。
労働者は3年の有期労働契約を2回締結し、無期転換申込権を行使したが、同大学は大学教員任期法が定める先進的な教育研究をする教育研究職に該当し、10年特例が適用されるとして、期間満了後に雇止めとしていた。
同高裁は労働者の担当授業の大半は介護福祉士の国家試験対策だったと指摘。研究の側面は乏しく、特例の対象にならないとした。
(ニュース提供元:労働新聞社)
名称ではなく、実態を重視する
上記判決は大学教員でありながら5年で無期転換を申し込めるという判決です。
名称は大学教員でも、実態は試験対策教員で研究に重点をおいていないということで無期転換ルールの特例の10年ではなく、原則の5年の雇用期間での無期転換を認めたということになります。
平成25年に無期転換ルールが制定されて10年に迫る今、自社の雇用契約を見直しリスクを回避しましょう。