月60時間を超える時間外労働の割増賃金
令和5年4月から割増賃金が50%に
月60時間を超える時間外労働の割増賃金が50%となります。
大企業はすでに50%ですが、令和5年4月1日より中小企業も対象となります。
これにより割増賃金が
月60時間未満・・・25%
月60時間超・・・50%
となります。
深夜の労働がある場合は注意が必要
深夜(22時~5時)の間に労働がある場合は25%の割増賃金が必要です。
これは時間外労働とは別で支払わなければならないため、時間外労働での深夜労働の場合には時間外労働25%+深夜労働25%の割増賃金を支払わなければなりません。
当然、時間外労働が月60時間を超えた場合は50%+25%で75%もの割増賃金となります。
時給1000円の労働者でしたら1750円です。
代替休暇に代えることができます
月60時間を超える法廷時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
この割増は60時間を超えた部分の今回の割増賃金引上げ分(25%)についてです。
代替休暇の時間数は
(1か月の時間外労働時間数ー60時間)×25%
です。
例えば月76時間の時間外労働となった労働者の場合は
(76ー60)×25%=4時間
となり、代替休暇は4時間必要ということです。
代替休暇は1日または半日の単位で、時間外労働が月60時間を超えた翌日から2か月以内に与える必要があります。
代替休暇を取得するかどうか労働者の意向確認の手続、取得日の決定方法などを労使協定で定めておく必要があり、就業規則にも記載する必要があります。