妊娠、出産に関する労働保険、社会保険の制度
妊娠、出産に関する制度は労働保険、社会保険にまたがっていて非常に難解です。
法律を一度確認しましょう。
育児休業給付金
雇用保険の育児休業給付は雇用保険の一般被保険者等が産後子どもが1歳(一定の場合は1歳半、2歳)になるまでその子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。
出産後8週間は産後休業期間とされ、その間は支給されないために産後8週後~1歳になる前日までの支給となります。
支給額はだいたい給料の50%です。
しかし支給開始から半年は67%となります。
育休中も賃金を出してくれる企業の場合は育児休業給付金がもらえない場合があります。
育休中の賃金が13%以下の場合は育児休業給付金は全額支給となります。
13%~80%未満の場合は賃金+育児休業給付金の合計が80%となる分までを支給されます。
賃金の80%以上の場合は支給されません。
ですので、育休期間中に労働する場合は注意しましょう。
育休中に労働する場合、支給単位期間(30日間)に10日以下、または80時間以下であれば育児休業給付金は支給されますが、たくさん働いて賃金を多くもらう状況ですと育児休業給付金が給料と合わせて80%になるまで減額されます。
出産手当金
育児休業給付金で支給されない産後8週はこちらでカバーされます。
健康保険の出産手当金ですが、出産の日以前6週間と出産後8週間の仕事をしなかった期間に支給されます。
出産日が予定日から遅れた場合はその分も支給されます。
こちらもだいたい給料の67%です。
出産育児一時金
これも健康保険の制度です。
妊娠85日以上の出産の場合に一時金として支給されます。
金額は42万円です。
だいたいが病院が代わりに受け取る直接支払制度を利用するために被保険者が受け取ることは少ないですが、窓口負担金額を減らしてくれるものです。
支給申請も病院がやるため出産時の代理契約で登場するぐらいでしょうか。
厚生年金の保険料免除
産前産後休業や3歳未満の育児休業期間中は厚生年金保険の保険料は免除されます。
この期間中は保険料を免除されても年金の支給額は減額されず、保険料を支払ったものとして年金の計算がなされます。