労働時間制度の原則と例外
労働時間制度の原則
労働時間は1日、または1週間について決まっています。
労働基準法32条には以下のように定められています。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
法定労働時間は1日8時間以内、週40時間以内ということです。
では上記の時間を超える残業などは違法なのでしょうか?
もちろん、決まり事を守れば違法ではありません。
残業を適法なものとするためには
上記時間を超える労働をするためには残業の規定を制定し、三六協定の締結と届出、残業代の支払いをすることで適法なものとなります。
三六協定とは労働基準法36条に規定される協定で、原則では違法な残業について罰則とならないようにします(免罰効果)
この協定を労働者の代表と締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
ただし協定を締結しても無制限に残業をさせることはできません。
月45時間、年間360時間が上限となります。
特別条項付きの協定の場合でも月100時間未満、年間720時間以内という規制があります。
なお、違反した場合は罰則もあります。
上に免罰効果と書きましたが、三六協定だけではダメです。
会社の就業規則に残業について規定しなければなりません。
また個別の雇用契約でも残業があることを明示する必要があります。
残業によらない労働時間をコントロールする方法
変形労働時間制というものがあります。
季節によって仕事量が違う場合など、活用すると残業代を圧縮することができるかもしれません。
・1か月単位の変形労働時間制
1か月を平均して、法定労働時間の範囲内であれば1日8時間、週40時間を超えて労働させることができます。
・1年単位の変形労働時間制
1年を平均して、法定労働時間の範囲内であれば1日8時間、週40時間を超えて労働させることができます。
ほかにもありますが、上記の制度が残業に直結して活用しやすいでしょう。