高年齢者就業確保措置

70歳までの就業機会の確保が目的

これまでの高年齢者雇用確保措置は

65歳までの定年の引上げ、定年の廃止、65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかを導入することが義務付けられていました。

これは義務ですので実施しない場合は罰則があり、実際に違反している企業は労働局から是正勧告がなされます。

2021年4月から施行されたものは70歳までの就業機会の確保が目的のものです。

今のところ努力義務となっており、実施しないことでの罰則はありません。

しかし、労働力人口の減少や公的年金の給付年齢の引き上げの検討などの昨今の動向を鑑みると70歳までの雇用確保が義務化される可能性は十分にあります。

高年齢者就業確保措置の内容

①70歳までの定年の引上げ

②定年の廃止

③70歳までの継続雇用制度の導入

④高年齢者が希望するときは70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入

  a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業

  b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

のいずれかの措置を講ずる努力義務として規定されました。

④及び⑤の雇用によらない措置(創業支援等措置)のみを高年齢者就業確保措置として講じる場合には、労働基準法等の労働関係法令が適用されないため、その措置に係る事項を記載した計画について労働者の過半数を代表する者等の同意を得て、当該計画を労働者に周知する必要があります。

おすすめは65歳までの定年延長、その後1年単位の有期雇用契約

定年を70歳まで、または廃止とすることも可能ですが労働者の高齢化による労働力の低下を考えると65歳までの義務には応じる一方、70歳までの雇用は現在は努力義務であるために働ける人のみの雇用を継続する有期雇用契約が良いと思います。

定年を延長すると、定年で退職したい労働者がいた場合のセカンドライフが遠のくことにもなりかねません。

また、複数の定年を設けることも案としてありますが、制度が複雑になることで運用が難しくなることもあります。

いずれにしても自社にあった制度を作り、高年齢者も主体的に会社の労働に携わる労働環境を作りましょう。

2022年11月17日