労働災害と労災保険

労働災害には労働災害と通勤災害があります。

両者とも労働災害補償保険が適用されます。

業務災害、、、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡

通勤災害、、、労働者の通勤上の負傷、疾病、障害、死亡

業務災害の判断基準は業務遂行性と業務起因性の2点で判断されます。

業務遂行性とは仕事中に被災したということです。

業務起因性とは仕事に起因して被災したと言うことになります。

長時間労働をしていたためにうつ病になったなども当てはまります。

休憩中のケガなどは基本的には仕事に起因していないので業務災害の対象外ですが、仕事場の設備でケガしたなどは業務災害となります。

労働者の過失は問題とならない

業務災害の判断には基本的には労働者の過失は問題となりません。

しかし故意の事故や法律違反の行為をしていたために業務災害となった場合などには保険給付の全部又は一部を受けられないことがあります。

車の事故、相手は無保険の場合

営業などで外回りをしている時に事故をした場合、自動車保険で終わらせてしまう会社も多いでしょう。

しかし、相手が無保険の場合、治療費をもらえず泣き寝入りとなってしまいます。

ここで仕事中の事故として労災保険を使えば相手が無保険でもきちんと治療が受けられます。

 

11月は労働保険適用促進強化月間です。

労働保険に未加入の企業に私たち社会保険労務士などが加入勧奨に訪問します。

もしまだ加入していない企業は今のうちに加入し、もしもの労働災害に備えましょう。

2022年11月07日