2か所掛け持ちで勤務している場合の雇用保険
雇用保険の加入の条件
雇用保険は週20時間以上の労働、31日以上の雇用見込みの2つを満たした場合に加入することになっています。
2か所両方でこの条件を満たす労働者は両方とも加入するわけではありません。
主たる賃金を受ける方で取得することになります。
あとから入社した方がダブルワークをしていることを知らずに雇用保険の取得をしようとしても重複加入はできないようになっています。
この場合、労働者が他社を退職した場合は知らせてもらうことが重要です。
何も手続きしないままだと雇用保険の未加入となるからです。
雇用保険の離職票の手続をするタイミング
雇用保険の離職票を発行するタイミングは離職した場合は当然ですが、週20時間未満となった場合でも資格喪失の手続する必要があります。
雇用保険の失業給付の受給は基本的には退職から1年以内に受給しきらないといけないので、資格喪失の手続の際には労働者に失業保険の受給について必ず知らせましょう。