最低賃金引上げで企業が気をつけること
10月から順次最低賃金が引き上げられる
10月1日から都道府県ごとに順次最低賃金が引き上げられています。
最低賃金以下の時給で契約している企業は最低賃金以上での支払いとなります。
これは給料の締め日の途中でも最低賃金引上げ日から変更となります。
給料引上げ以外に気を付けることを紹介します。
扶養内で働く労働者の労働時間の削減
扶養控除に該当する年間103万円以下で調整している労働者は、最低賃金の引上げで以前より短い労働時間でその上限に達してしまいます。
そのため、労働時間を削減することで扶養内とします。
扶養外で以前と同じ手取りとするには年間150万円位必要となるため、労働時間を短縮することが企業としても望ましい方向だと思います。
しかし、何人もの労働時間を短縮すると労働力不足となります。
その場合、どのように対処するのがいいでしょうか。
最低賃金発効前に新規採用する
これは来年以降の最低賃金引上げに言えることですが、最低賃金での採用となると求職者からみて魅力のない企業となります。
当然他社も最低賃金以上での採用をしているためです。
求職者不足の今、最低賃金引き上げ前に最低賃金+αでの採用をしておくことで労働者を確保しましょう。
来年10月最低賃金引上げを見越して準備をしておきましょう。